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被相続人の死亡
(相続の開始)
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死亡の届出・埋葬許可申請
(7日以内、市区町村)
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※ 公正証書遺言以外の遺言書のある場合、封を切らずに家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
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通夜・葬儀
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※ 葬儀等に支出した費用の明細・領収書等は保存が必要です。
※ 社葬で葬儀を行う場合には、会社の議事決定を行う必要があります。
※ 被相続人の預貯金等については既に銀行等により口座の閉鎖が行われているので解約することはできません。(解約するためには後述の遺産分割協議書若しくは金融機関所定の預貯金払い戻し請求書の提出が必要です)
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初七日法要・四十九日法要
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※ 被相続人の戸籍を取り寄せ、相続人の確定をする必要があります。
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相続の放棄・相続の限定承認の期限
(相続開始を知った日から3ヶ月以内)
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※ 放棄・限定承認をする場合には、家庭裁判所で申述する必要があります。
※ 遺産より負債が多い場合等、特に検討する必要があります。
※ 相続税の発生が予想される場合には、この時期頃までに税理士の依頼をする必要があると思われます。(判らない時でもご相談ください)
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準確定申告の期限
(相続開始を知った日から4ヶ月以内)
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※ 被相続人の1/1から死亡日までの所得を申告し、納税額の精算を行います。
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死亡保険金の請求
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※ 加入保険会社に保険会社の指定する書類を添付して保険金の請求等を行います。(請求の時効は3年です)
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遺産分割協議にむけての準備
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※ 財産の価値が良く解らない場合、専門家の意見を聞く事も必要かもしれません。
※ 遺産の分割の仕方により税法上の特例計算が受けられる場合がありますので、遺産分割協議書を作成する前に税理士に相談することが大切です。
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遺産分割協議書の作成
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※ 遺産分割協議のやり直しには、贈与税等が課税され余分な負担が強いられる場合がありますので、事前によく相続人間で協議し、やり直しの無いようにする事が肝心です。
※ たとえば不動産のみを相続した人の納税資金の確保は充分ですか?
※ 遺産分割協議書には財産に関するもの以外のもの(例えば墓地の管理など)も必要であれば記入するようにしましょう。
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納税資金の準備
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※ 納税資金が不足する場合、資産の売却、相続財産の物納、延納等を検討します。
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相続税の申告・納税期限
(相続開始を知った日から10ヶ月以内)
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※ この期限までに遺産の分割が決まらない場合には、未分割の状態での申告が必要です。その場合にも、納税を完了する必要があります。
※ 金銭で納税することが原則ですが、それが出来ない場合、金銭以外の資産での納税(物納)や分割払い(延納)を選択することが出来ます。
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登記手続等
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※ 不動産の登記の申請をして、早めに他の人に対抗する権利を得るようにします。
※ 預貯金等については、解約・名義変更を行います。
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